HOME > 自助グループ・社会資源 > さちがちゃの知っ得?!情報館 > vol.7 確定申告(医療費控除)

 

新しい年になり早2ヶ月が経とうとしていますね。
昨年皆さんはどのような年でしたか?
今年はどんな年になるのでしょうか?
楽しみですね☆
私は年明けそうそう、いろんなことがめまぐるしくあり、バタバタとした年明けになりました。

今回のテーマは『確定申告(医療費控除)』です。

『確定申告』とは、昨年1年間(1月1日から12月31日まで)の所得から、その人に見合った税金を決めるために行うものです。

企業で働いている人は、年末調整をすることによってその年の税金が決まるのですが、医療費が多かったり、家を購入したり、年金などの支払い、この1年間に2ヶ所以上の職場で働いたことのある人、自営業の人などは、この年末調整にて税金を決めることができません。
そのために、年が明けてから確定申告があります。

その中でも私たちが一番よく関わるであろう「医療費」の『確定申告』について詳しく説明していこうと思います。

どんな人が対象になるの?

『確定申告(医療費控除)』は、1年間(前年1月1日から12月31日まで)に10万円を超えている、または、所得金額の5%を超えて医療に関する支払いをしている場合が対象となります。

生計(ひとつの家庭での収入)をともにする家族(親族)の分も合算にて医療に関わる支払いをしていれば対象となります。

また、過去5年間分も確定申告ができます。

医療費控除の対象は?

・ 病院、医院(歯科を含む)でかかった医療費全般(自己負担分、つまり、実際に病院などの医療機関に支払った分のみです。例えば自立支援医療(精神通院)の制度を使っている方は、1割負担なので、実際病院で支払ってきた1割分のみが対象です。)

・ 通院の交通費 (公共交通機関またはタクシーに限る)
・ 入院時のシーツ代
・ 市販の薬代
・ 訪問看護費
・ リハビリテーション代
・ ギブスや松葉杖などの医療装具代
・ 紙おむつ代

医療費控除の対象外のものは?

・ 入院時の給食以外(自分で持ち込んでいる食べ物)
・ 自家用車での交通費
・ 差額ベッド代
・ 入院時の自分で持ち込んだパジャマなどの寝具(クリーニング)代
・ 電動ベッドやマットレス
・ トイレ等自宅の改装費
・ 遠距離の病院にかかるための宿泊費
・ 家族の付き添いにかかった費用全般
・ 市販の薬局で買ったもののうち、病気に関わるものでないもの(例えば栄養ドリンク、栄養補助のサプリメントなど)

注意点

生命保険や、加入している健康保険組合などから受けた補填は、実際受けた医療費から差し引いて計算します。

* 補填(ほてん)とは、かかった医療費に応じてお金を受け取ること。

用意するもの

・ 確定申告用紙 → 税務署にあります。また、インターネットにて用紙をプリントアウトしたり、入力したりすることができます。
・ 領収書、レシート
・ 源泉徴収票
・ 認印 (シャチハタは不可)
・ 通帳 → 還付するときに入金するため
・ 身分証明書 → 運転免許証や健康保険証など

そのほかにも、いくつか細かい注意点があります。
インターネットにて国税局のホームページや、確定申告のルールが記載されているサイトを見てみるのもいいと思います。
また、大きな市町村では、特別会場が設けてありますので、税務署ではなくても受け付けてもらえますよ!
2月中旬が一番込み合いますので、時間に余裕を持って税務署または特別会場を訪れてください。

私も昨年、過去5年間の分を確定申告してきました。
なんと総額4万円近く戻ってきました!!

特に入院した、大きなケガをした、病院に行くことができなく仕方なく薬局にて風邪薬を買ったなどの場合も有効なので、ぜひこの際、時間はかかるしちょっと手間ですが、確定申告を受けて還付してもらいましょう!

ただし、中には確定申告したことで、還付ではなく、さらに税金を払い込まなければいけないこともあります。
が、それは、私たちが生活する上で使われるお金です。

きちんと確定申告をして、税金というもののありがたさを知ることも大切ですね☆

(2010/2/26)