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こんにちは!
皆さん体調はいかがですか?
雨ばかりのこの季節、体調も崩しやすいことと思います。

さて、今回のテーマは『精神障害者保健福祉手帳制度』です。

『精神障害者福祉手帳制度(=精神保健福祉手帳)』とは、障害者手帳と同じものです。精神障害を持つ方に対して、障害者として認定されるともらえる手帳で、1~3級まであり、1級がいちばん障害が重いという判定になります。
この手帳は、次のような手続きになります。

まずは、市役所や町村役場で、受け付けてくれます。その手続きには、所定の用紙(=申請書)、写真、医師の診断書または障害年金や特別障害給付金を受けているという証明が必要になります。
認定するのは、都道府県または政令指定都市になり、更新は2年ごとです。
また、以前紹介した、自立支援医療(精神通院)と一緒に申請することができます。

 

◇ この手帳を持つメリット◇
  •  所得税や住民税、自動車税の障害者控除ができる
    ⇒ つまり、確定申告や、年末調整などでの税金の支払う額が、一般の人よりも安くなります。
  •  生活保護を受けるときに、障害者として加算されます。
  •  市町村によって、バスや公共機関や公共施設などの減免が受けられます。
      ⇒ 減免とは、割引や、無料になるということです。
  •  NTTの番号案内の障害者割引を受けられます。
  •  各携帯電話会社の障害者割引の適応の対象になります。
  •  市町村によっては、重度障害者の認定により、医療費が無料または減額となります。

☆ ②~⑥間では、等級によって受けられない場合があります。  

◇ では、デメリットは ◇
  •  2年ごとに更新があるので、そのたびに手続きが必要になります。
  •  手帳を持っているという違和感が生まれる可能性があります。
  •  摂食障害というだけでは、障害者として認定されにくいです。
    ⇒ 本来、統合失調症や、重度の鬱、双極性障害の方が対象のため

 

ちなみに、私の住んでいる市では、1・2級を持っていると重度障害者として、医療費が無料になります。

私自身は、この手帳は持っていません。
手帳を持つメリットがあまりないことと、2年ごとの更新ということで持っていないのです。(認定されたとして3級、もしかすると認定されない可能性が高いので)

しかし、例えば鬱がひどい、統合失調症と摂食障害を持っているなど重複した場合は、精神保健福祉手帳を持つことで、いろんな減免をされるので、持っていてもいいのではないかと思います。鬱や統合失調症によって、ますます摂食障害の症状が現れることもあると思います。

そんなときには、ぜひ活用してくださいね☆

(2009/6/20)