HOME > 自助グループ・社会資源 > さちがちゃの知っ得?!情報館 > vol.11 福祉的就労
こんにちは!
あっという間に11月。
気候などの大きな変化に、体調を崩されてはいませんか?
そんな私は、早くも先月初めに風邪をひきました。
みなさんも体調管理にお気を付けくださいね。
前回は就労形態についてお書きしました。
今回のテーマはその中の『福祉的就労』です。
前回、福祉的就労には主に2つあると書きましたが、覚えていますか?
・就労継続支援事業
・就労移行支援事業
ですね。
例えば「B型事業所(作業所)」とか、「就労移行」とかいう言葉を耳にしたことがないでしょうか?
この「福祉的就労」には大きな特徴があります。
それは、言葉にもある通り、何かしらの福祉的サービスの必要な方が働くために作られたものです。
どちらも、障害者総合支援法という法律に基づいて行われているものなので、あえて“○○事業”という、本来の名称で書きました(が、お堅いですよね(苦笑))。
対象になる方は?
・障がい者手帳を持っている方(身体・知的・精神)
・自立支援医療
・その他には、難病の認定を受けている方、主治医の許可のある方
が対象となります(そのお住まいの地域にもよりますが…)。
「就労継続支援事業」と「就労移行支援事業」の違いは?
「就労継続支援事業」は、福祉的な支援を受けて働くところです。
働く場ですから、働いた分はお金がもらえることになります。
利用期間に定めはありません。
一般就労に向けての労働の機会を提供し、福祉的な支援を受けながら働くことについての知識や能力を高めてもらえるような場です。
これには“A型”と“B型”とがあります。
・A型 … 雇用契約を結ぶ
利用開始時に65歳未満であること
多くの事業所は時間給制
・B型 … 雇用契約はない
多くのところは工賃制
時間給というのは、働く内の1時間あたりその事業所のある都道府県の最低賃金はもらえます。
そして、A型は雇用契約を結ぶことによって、より一般就労に近い形での就労のスタイルとなります。
なので、給料の形態や働く日数(逆に1か月あたりのお休みの日数)、何時間働くかなど、A型では決まりをもってそのルール(=雇用契約書)に従って働きます。
工賃制というのは出来高により人それぞれのお給料に違いがあります。
例えば同じ内職をやってもらっている場合、1か月間に〇さんは100個作り、△さんは50個だとすると、1個当たりの単価があるので 単価×できた個数=工賃 となります。
ただし、B型は雇用契約を結んでいませんので、体調がよくないときなどにお休みがとりやすかったり、週に何回とか1日何時間とか、自分のスタイルに合わせやすいので、年齢や体力面でA型での雇用では少し難しいと思われる方に向いています。
「就労移行支援事業」は、福祉的な支援を受けながら、一般雇用などの就労に向けた取り組み(マッチング)を行います。
つまり、働く前の準備段階といえるところです。
利用期間は2年間(場合によって延長最大1年あり)。
利用できるのは65歳未満の方です。
就労に向けた取り組みとして
・職業訓練や職場体験
・求職活動の支援
・その方に応じた職場開拓
・就職後の職場定着に向けた相談支援
などがあります。
本人の希望する職種を聞き取りながら、本人の性格や障がいの程度などを考え訓練などを通じ、本当に本人が長く勤められる仕事は何かということを体験や様々な訓練を通じ、スタッフと本人で確認しあいながら就労に向けていく(=マッチング)ことをします。
就労移行支援事業所を活用する際の利用料は2年間無料またはそれに近い形にて行うことができます(利用する金額等の説明は下記にて)。
そして、行く事業所によっては就労体験等で工賃的なものが発生する場合もあります。
手続きはどこで?
申込はお住まいの(住民票のある)市区町村の役場となります。
申請すると、“指定相談支援事業者”(ご本人でもよい場合もあり)がサービスの計画案を作り、申請した市区町村役場に提出。
その後サービスの決定の通知(福祉サービス受給者証)により、希望していた事業所と契約をし、開始となります。
これらの事業(就労継続支援事業と就労移行支援事業)は「障害福祉サービス」ですので、利用することで利用者負担額というものが毎月発生します。
しかし、毎月の負担額の上限があります。中には無料となる場合もあります。 また、福祉サービス受給者証が届くまでに市区町村によってはかなり時間を要することもあります(計画案提出から1~2か月くらい)。
そしてこの2つのサービスは、両方とも受けることはできません。必ず1つ(就労継続支援事業のサービスか就労移行支援事業のサービスのどちらか)しか受けることはできません。
ですので、一度、通っている病院(またはクリニック)のワーカーさんや相談員さん、市区町村役場の障害福祉の関係課にお尋ねすることをお勧めします。 また、ご自分の住んでいる地域にあるそれぞれの事業所にお尋ねすると、お答えしてくれると思います。
(2016/11/14)