HOME > 自助グループ・社会資源 > さちがちゃの知っ得?!情報館 > vol.10 就労(雇用形態)

 

こんにちは!
9月も後半戦。
今年は4年に一度のオリンピックイヤー。
リオオリンピック・パラリンピック、選手たちの大活躍に、朝から興奮の毎日が終わってしまい、私個人としては、また平凡な(苦笑)日常生活に戻りつつあります。
皆さんはどのように過ごされていましたか?

今回のテーマは『就労(雇用形態)』です。

就労=働く ということです。
しかし、私たちのようにハンディがあると、そう簡単に「就労」が日常生活に直結できない方が多いのではないのかなと思います。
でも、今は働き方もいろいろあります。
福祉という立場から見て、就労で最も大切なことは「雇用形態」となります。

雇用形態とは?

雇用形態とは、雇用する人(主に事業主)と雇用される人(つまり働く側の人)との間に結ばれる雇用のスタイルです。

ここでは主に大きく4つに分かれます。

・一般雇用
・障がい者雇用
・就労継続支援(A型・B型)事業
・就労移行支援事業

です。

○一般雇用とは、働き先において一般の方と同じ環境下での雇用です。例えば、正社員、アルバイトやパート、契約社員といった言葉は皆さんも知っていると思 います。これらは、障がい(や病気)の有無に関係なく雇用を結びます。だから、面接などで本人が障がい(や病気)の有無を言うか言わないかは自由です。し かし、障がい(や病気)のことを話すことで理解してくれる雇用先もある一方で、デメリット(つまり不採用になるなど)も全くないわけでもないのが現状で す。

○障がい者雇用とは、その障がいに合わせた配慮を雇う側が行うもので、一般雇用とほぼ同等の雇用となります。現在は雇用する側(の一部)に、障がい者が全従業員の何%いなければならないといったルールがありますので、雇用する側も障がい者を配慮しながらも普通の雇用と同じように働くことができます。ただし、障がい者雇用の枠(人数)は、雇用先によってまちまちですし、障がい者手帳を持っている方が対象です。

○一方、就労継続支援事業と就労移行支援事業に関しては福祉的雇用といい、福祉の資格を持つスタッフや福祉に関する経験があるスタッフ(そうでない場合もありますが)のもとで、働くことや一般雇用(障がい者雇用)にむけた福祉的サービスを受けて働く(働くためのステップアップなどの)スタイルになります。こちらは福祉的雇用という名前の通り、障がい者手帳を持っている方はもちろん、自立支援医療(精神通院)を持つ方、難病指定を受けている方や発達障害の方が対象となります。なので、これらが何もない方(対象ではない方)はこの制度は使えないというのが原則となります。

どこで見つけるの?

○一般雇用では、ハローワーク、就職情報誌、インターネットで様々な就職を支援している会社などがあります。

○障がい者雇用では、主にハローワークとなります。なお、障がい者手帳を持っている方の専用窓口がありますので、自分の障がい(病状)に見合ったアドバイスを受けることができます。また、年に1回(数回)企業合同面接会も開かれています。

○就労継続支援事業や就労移行支援事業に関することは、ハローワークで教えてくれますが、かかりつけの病院や クリニックでパンフレットが置かれていることもあるのでそこから直接事業所に連絡をすることもできます。病院やクリニックの医療相談室にいる職員(ワー カー)に相談したりもできます。また、各市町村の福祉の窓口でも相談に応じてくれることもあります。たまに新聞の折り込みの求人チラシなどにも載っていたりもします。

どの雇用形態で自分が働きたいと思うのか、これは自由です。
まず一番大切なことは、働くことによる負荷が、自分の今のからだとこころに重荷となってしまわないかを考え把握すること。そして、こういった仕組みを知っておくと、より自分に合う働き方が見つけやすいのではないかと思います。

次回は『就労』の中の福祉的就労の2つを、もう少し掘り下げて紹介していく予定です。

(2016/9/22公開)